事務局
- 〒698-0027
島根県益田市あけぼの東町13-1
一般財団法人 翔陽会(会館3階)
- TEL 0856-23-1619
FAX 0856-25-7044
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益田翔陽高等学校同窓会会則
- 第1条
- 本会は島根県立益田翔陽高等学校同窓会と称し、事務局を赤陵会館内に置く。
- 第2条
- 本会は会員相互の親睦ならびに連絡協調を計り、併せて母校の隆昌と地方の文化、産業の向上に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)母校の教育・文化の振興と生徒の福祉と健全育成に寄与する事業
(2)会員の親睦・連絡・協調に関する事業
(3)地域の文化と産業振興に関する助成事業
(4)その他必要と認めた事項への支援事業
- 第4条
- 本会の会員は下記の者とする。
- 正会員
島根県立益田農林学校卒業者、同併設中学校卒業者
島根県立益田高等学校の職業課程卒業者
島根県立益田産業高等学校卒業者
島根県立益田農林高等学校卒業者
島根県立益田工業高等学校卒業者
島根県立益田翔陽高等学校卒業者
- 準会員
前項各学校の旧職員ならびに現職員)
- 特別会員
かつて前項の各学校に在学した者で、理事会で適当であると認められた者
- 第5条
- 本会に次の役員を置き任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
・会長 1名
・副会長 若干名
・理事 若干名
・監事 2名
・事務局長 1名
・同次長 2名
- 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 理事は会務の計画的遂行に参画する。
- 監事は本会の会計状況および事業執行状況を監査する。
- 事務局長及び次長は会長の命をうけて会務を処理する。
- 補充選任の者の任期は前任者の前任期間とする。
- 本部役員は70歳を以て退く。
- 第6条
- 役員の選任は下記による
- 会長、副会長、理事及び監事は総会において選出し、事務局長及び次長は理事会の議を経て会長が任命する。
- 益田翔陽高等学校教頭及び事務長は理事となることを原則とする。
- 事務局次長は、同窓生の本校職員があたる。
- 事務職員
事務を処理するために職員を置くことができる。
職員は、会長が任免する。
職員は、有給とすることができる。
- 第7条
- 本会に顧問を置く
- 顧問は歴代の会長を含め、理事会の承認を得て、会長が推薦する。
- 顧問は常時会の運営について助言するほか、会議に出席して意見を述べることが出来る。
- 顧問は77歳を以て退く。
- 第8条
- 本会に次の組織を置く。
- 第9条
- 支部組織について次のように定める。
- 支部に支部長を1名、副支部長を若干名を置く。
- 本会代議員を支部長の他、若干名定めることができる。
- 正副支部長は支部会員の互選によって決める。
- 第10条
- 卒業期・科別組織について
- 卒業期・科別に各卒業生をもって組織する。(…科第…期会と称する。)
- 前項各会にそれぞれ委員を置き、内若干名を本会代議員とすることができる。
- 委員は各会の構成会員が互選する。
- 第11条
- 本会は次の会議を持つ
- 総会 毎年1回開くことを原則とし、必要により臨時総会を開くことが出来る。
- 理事会 第5条によって規定する役員によって構成する。
- 代議員 第9条第2項並びに第10条第2項に規定する代議員によって構成する。
- 第12条
- 会議はすべて会長が召集し、出席者の過半数を以て決する。
- 第13条
- 下記事項は総会の議決を得るものとする。
- 本会の解散又は合併
- 会則の改廃、変更
- 財産処分
- 事業計画、並びに収支予算
- 事業報告、並びに収支決算
- 役員の選出及び解任
- その他、会長が認めた重要事項
- 第14条
- 代議員会は総会に代わって前条各号のうち4・5・6の各項について決議することができる。但しその場合は次の総会に報告しなければならない。
- 第15条
- 本会の経費は会費(終身会費)及び寄付金、その他の収入を以てこれに充てる。
- 会費の徴収は次の通りとする。
(イ)1人12,000円(終身会費12,000円)を学校卒業入会の際納入する。
(ロ)必要に応じて臨時会費を総会の議決を経て徴収することができる。
- 第16条
- 会計年度は毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
- 第17条
- 一般会計においては毎年剰余金の2分の1を基金として積み立てるものとする 。
- 附則
- 本会側は、平成21年1月31日から施行する。
本会側は、平成29年6月30日から改定施行する。
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