益田翔陽高校学校同窓会
事務局
  • 〒698-0027
    島根県益田市あけぼの東町13-1
    一般財団法人 翔陽会(会館3階)
     
  • TEL  0856-23-1619
    FAX  0856-25-7044
益田翔陽高校学校同窓会

益田翔陽高等学校同窓会会則

第1条
本会は島根県立益田翔陽高等学校同窓会と称し、事務局を赤陵会館内に置く。
第2条
本会は会員相互の親睦ならびに連絡協調を計り、併せて母校の隆昌と地方の文化、産業の向上に寄与することを目的とする。
第3条
前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)母校の教育・文化の振興と生徒の福祉と健全育成に寄与する事業
(2)会員の親睦・連絡・協調に関する事業
(3)地域の文化と産業振興に関する助成事業
(4)その他必要と認めた事項への支援事業
第4条
本会の会員は下記の者とする。
  • 正会員
    島根県立益田農林学校卒業者、同併設中学校卒業者
    島根県立益田高等学校の職業課程卒業者
    島根県立益田産業高等学校卒業者
    島根県立益田農林高等学校卒業者
    島根県立益田工業高等学校卒業者
    島根県立益田翔陽高等学校卒業者
  • 準会員
    前項各学校の旧職員ならびに現職員)
  • 特別会員
    かつて前項の各学校に在学した者で、理事会で適当であると認められた者
第5条
本会に次の役員を置き任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
・会長   1名
・副会長  若干名
・理事   若干名
・監事   2名
・事務局長 1名
・同次長  2名
  • 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  • 理事は会務の計画的遂行に参画する。
  • 監事は本会の会計状況および事業執行状況を監査する。
  • 事務局長及び次長は会長の命をうけて会務を処理する。
  • 補充選任の者の任期は前任者の前任期間とする。
  • 本部役員は70歳を以て退く。
第6条
役員の選任は下記による
  • 会長、副会長、理事及び監事は総会において選出し、事務局長及び次長は理事会の議を経て会長が任命する。
  • 益田翔陽高等学校教頭及び事務長は理事となることを原則とする。
  • 事務局次長は、同窓生の本校職員があたる。
  • 事務職員
    事務を処理するために職員を置くことができる。
    職員は、会長が任免する。
    職員は、有給とすることができる。
第7条
本会に顧問を置く
  • 顧問は歴代の会長を含め、理事会の承認を得て、会長が推薦する。
  • 顧問は常時会の運営について助言するほか、会議に出席して意見を述べることが出来る。
  • 顧問は77歳を以て退く。
第8条
本会に次の組織を置く。
  • 支部組織
  • .卒業期・科別組織
第9条
支部組織について次のように定める。
  • 支部に支部長を1名、副支部長を若干名を置く。
  • 本会代議員を支部長の他、若干名定めることができる。
  • 正副支部長は支部会員の互選によって決める。
第10条
卒業期・科別組織について
  • 卒業期・科別に各卒業生をもって組織する。(…科第…期会と称する。)
  • 前項各会にそれぞれ委員を置き、内若干名を本会代議員とすることができる。
  • 委員は各会の構成会員が互選する。
第11条
本会は次の会議を持つ
  • 総会 毎年1回開くことを原則とし、必要により臨時総会を開くことが出来る。
  • 理事会 第5条によって規定する役員によって構成する。
  • 代議員 第9条第2項並びに第10条第2項に規定する代議員によって構成する。
第12条
会議はすべて会長が召集し、出席者の過半数を以て決する。
第13条
下記事項は総会の議決を得るものとする。
  • 本会の解散又は合併
  • 会則の改廃、変更
  • 財産処分
  • 事業計画、並びに収支予算
  • 事業報告、並びに収支決算
  • 役員の選出及び解任
  • その他、会長が認めた重要事項
第14条
代議員会は総会に代わって前条各号のうち4・5・6の各項について決議することができる。但しその場合は次の総会に報告しなければならない。
第15条
本会の経費は会費(終身会費)及び寄付金、その他の収入を以てこれに充てる。
  • 会費の徴収は次の通りとする。
    (イ)1人12,000円(終身会費12,000円)を学校卒業入会の際納入する。
    (ロ)必要に応じて臨時会費を総会の議決を経て徴収することができる。
第16条
会計年度は毎年4月に始まり翌年3月に終わる。

第17条
一般会計においては毎年剰余金の2分の1を基金として積み立てるものとする 。


附則
本会側は、平成21年1月31日から施行する。
本会側は、平成29年6月30日から改定施行する。

島根県立益田翔陽高等学校同窓会